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京都家庭裁判所 昭和43年(少イ)6号 判決 1968年6月13日

被告人 槌田武

主文

被告人を懲役四月に処する。

但し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告人は法定の除外事由がないのに児童の心身に有害な影響を与える行為である性交類似の行為の相手方をさせる目的で昭和四二年八月二四日頃から、同年九月一〇日頃までの間、京都市東山区本町一〇丁目一六〇番地自宅において、満一八歳に満たない児童である家出中の宇○美○久(昭和二五年一二月一二日生)を自宅に住み込ませて右児童を被告人の性交類似の行為の相手方をさせ以て児童を自己の支配下においたものである。

一、証拠の標目(編省略)

一、法令の適用

児童福祉法第六〇条第二項、第三四条第一項第九号、刑法第二五条第一項

一、公判立会人

検察官検事 辻本俊彦

(裁判官 松田数馬)

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